ご利用までの流れ
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01
ご相談・ご見学
まずは、お気軽にお電話ください。
ご利用希望日に空きがあるか、お電話にてご確認ください。
お子様と一緒のご見学も可能です。
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02
カウンセリング
スタッフより、事業所の案内をさせていただき、療育活動の中身についてご説明いたします。
ご質問・ご要望など何なりとお聞かせください。
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03
受給者証の発行
障害児通所受給者証をお持ちでない方は、市区の保健福祉課にて申請を行ってください。
お住まいの区役所へ受給者証を申請していただき、発行されましたら当施設ご利用可能となります。
ご不明点などがございましたら、取得に際してのサポートをさせていただきます。
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04
ご契約
ご相談・ご見学でご納得いただけた場合、ご利用契約を行います。
契約時には、障害手帳・療育手帳(いずれもお持ちの方のみ)、受給者証、印鑑(認印)をご持参ください。
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05
ご利用開始
ご契約後、ご利用を開始することができます。
ご利用についての受付・予約は随時行っておりますが、定員の都合上、日によってはご利用できないときが発生し得ることを、ご了承ください。
費用について
障害児支援受給者証に記載の利用者負担上限額までの金額を、利用日数に応じて請求いたします。
ご利用月の翌月15日頃に請求しますので、月末までにお支払いください。
心配事ありませんか?
受給者証って誰でももらえるのですか?
お子様の発達に心配がございましたら、まずはご相談ください。
申請についてご案内いたします。(契約ではございません)
おおまかな流れは以下の通りです。
- 1.区役所保健福祉課に申請。
- 2.区役所にて利用要件を満たすか調べます。
- 3.要件を満たしていない場合は、児童総合福祉センターにて面談。
- 4.検査を行い利用できるかの判定がなされます。
要件を満たせば区役所より『障害児通所支援受給者証』が交付されます。
※相談支援事業所に依頼して、手続きなどを代行してもらうことも可能です。
通所給付費の1割が自己負担と書かれていますが、実際にいくらかかりますか?
自己負担額には世帯収入によって上限が設定されています。
ごく一般的な所得区分の世帯で月あたり自己負担額の上限は、4,600円となります。
つまりこの場合は月あたりの利用料が4,600円を超えても自己負担額は、4,600円とその他実費請求分を加えたものとなります。
逆に月あたりの利用料が、設定された上限に満たない場合はその金額をお支払いいただきます。
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